労働相談ホットライン ・月曜日~金曜日(土曜、日曜、祝日は休み)・13時~17時まで電話受付下記の労働相談ホットライン※新型コロナウイルス関連労働相談も受付けています。
《秘密厳守・相談無料》
労働者権利手帳
8時間働けば、普通に暮らせる社会を目指そう❕ あなたに保障された権利です。
確認しよう‼
大分県の最低賃金は954円です。
大分県最低賃金が10月5日より時間額
「954円」に改定されます。
最低賃金違反、賃金未払いに関する相談は県労連で受け付けています。
●「解雇、雇止め」・・・解雇には制限があり、「客観的に合理的な理由」が必要です。またパートやアルバイトなど有期雇用でも、反復更新されたり、更新されるものと期待できる場合には「客観的で合理的な理由」が必要です。
●賃金未払い・・・賃金を労働契約通りに支給しない、残業代がでないのは法律違反です。また賃金・労働条件の一方的な引下げでも原則として許されません。
●働く時間が長すぎる・・・1日8時間、週40時間以上働いた分は、割増賃金の支払いを求めましょう。2019年から残業時間の上限が設定されました。
●労働災害の補償をしてくれない・・・パート・アルバイトも含め労働者を一人でも使用する事業者は、労働保険に加入しなければなりません。業務上や通勤途中の負傷。疾病で仕事を休む場合、労災保険から医療費や休業補償が支払われます。労災隠しは犯罪です。
●有給がとれない・・・有給はパートやアルバイトなどどんな雇用形態でも取得できます。会社は有休をとったからといって、賃金カットや解雇はできません。2019年から有休が10日以上の労働者に対し、有休5日付与(消化)が義務化されました。
●パート・非正規労働者の待遇が低い・・・同一企業内で、正社員と非正規労働者との間で「不合理な格差」を設けることは許せません。
●ハラスメントで困っている・・・セクハラ、パワハラ、マタハラ防止は事業者の責任です。
●労働組合(ユニオン)をつくりたい・・・労働組合は働く者の権利を守るために会社と対等の立場で団体交渉をすることができます。労働組合の結成・加入は憲法や労働組合法で補償されています。